八幡浜港みなとまちづくり協議会設置要綱
(設置)
第1条 八幡浜港振興ビジョンの実現に向け、現在行っている活動をより活性化・拡充していき、中心商店街との一体的な賑わいあふれる安全で安心な「みなとまちづくり」を目指すものとし、雇用創出や観光客誘致などによる地域活性化を協議するため、八幡浜港みなとまちづくり協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 協議会は、八幡浜港に新たに整備される常設の観光魚市場(物販飲食施設)やカルチャーセンターを核として、周辺に整備予定の緑地や浮桟橋の活用を図る様々の交流イベントの開催、これらへの来訪者やフェリー客の周辺商店街への流入を促す方策について専門的な見地に基づき提言を行う。
(組織)
第3条 協議会は、委員30名以内及びオブザーバー数名程度をもって組織する。
(会長、副会長及び監事)
第4条 協議会に会長、副会長及び監事各1名を置き、それぞれ委員の互選によって定める。
2  会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3  副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
4  監事は会務・会計を監査する。
(ワーキング・グループ)
第5条 協議会の作業実務を分担するために、ワーキング・グループを設置する。
2  ワーキング・グループの所掌事務及び組織等については、市長が別に定める。
(会議)
第6条 協議会の会議は、必要に応じて会長が招集し、これを主宰する。ただし、最初に召集する協議会の会議は市長が招集する。
2  協議会の会議において必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(解散)
第7条 協議会は、その任務が達成されたときに解散する。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、八幡浜市水産港湾課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

附  則
この要綱は、平成15年8月6日から施行する。
平成15年10月3日 一部改正
平成16年8月26日 一部改正

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